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小額訴訟制度

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少額訴訟とは1回の審理で判決を言い渡す事を原則とする特別な手続きで60万円以下の金銭に関するトラブルで、紛争の内容があまり複雑ではなく、証拠となる書類や証人がすぐに準備できる場合に有効な手続きで、主に下記のようなケースで利用する場合が多いです。

  • 貸金返還請求
  • 売掛金返還請求
  • 敷金返還請求
  • 請負代金返還請求
  • 解雇予告手当請求

一つ注意が必要なのは、対象となる案件は金銭の請求だけなので、権利義務関係の訴えなどは通常訴訟になります。

小額訴訟の提訴

少額訴訟の提起は、原則として被告(訴えられる側)または原告(訴える側)の住居地を管轄する簡易裁判所に、少額訴訟用の訴状を書いて提出します。原告と被告の住居地が離れている場合には何処を管轄の裁判所とするか、金銭面や時間面で非常に重要です。最終的には裁判所が判断するのですが、契約書等で争いがあった場合の管轄裁判所が決定していなければ、まずは自分の住居地に近い簡易裁判所に提起することをお勧め致します。

訴訟用紙は定型で、簡易裁判所に用意されています。むずかしいことを書くところはなく、住所、氏名などを記入したら、必要事項にチェックを入れ、どんな内容で訴えたいのか簡単に記入します。あとは証拠となるもの(内容証明、契約書、請求書など)と一緒に提出します。

提訴後の経過

訴状を提出してからおよそ2週間後に出廷するよう呼び出し状が送られます。相手(被告)が裁判所からの呼び出しを受けても欠席し、弁明書など書類の提出がなければ、原告の勝訴判決が直ちに出されることになります。

しかし相手が裁判所に出廷し、少額訴訟開始となったとき、まず少額訴訟手続きでいいかどうか確認されます。相手が手続きに同意しない場合、通常裁判に移行することが告げられ、あっという間に閉廷となってしまいます。また、判決に対して不服があるとき、原告、被告とも控訴はできませんが、異議申し立てをすると通常裁判に移行されます。

原告側の勝訴で判決されると、仮執行宣言がつき執行文の付与の必要なく強制執行をすることができます。しかし、相手に資力がない場合、3年以内の範囲での分割払いや、支払猶予を与えることも認められています。実際には裁判官や司法委員より和解を勧められるケースもあります。

小額訴訟の利用可能回数

少額訴訟の利用回数は同一の簡易裁判所で年10回以内です。

小額訴訟制度に掛かる費用

少額訴訟にかかる費用ですが、訴額(請求したい金額)によって段階的に決められている印紙代(手数料)が必要になってきます。10万円で1,000円、30万円で3,000円の印紙代です。また、上記印紙代とは別に裁判所が送付する際に使う切手代を収めます。訴える相手が一人なら3910円、それ以上だと1人増えるごとに2100円です。よって印紙代と切手代の合計が裁判所に支払う費用となります。

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