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出資・投資・未公開株詐欺

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「新しいビジネスに出資すれば、何もしなくてもお金が入る」「銀行に預ける以上の配当が得られる」「上場間近なので必ず儲かる」などの謳い文句には注意が必要です。実際には下記のような出資・投資・未公開株関連の詐欺事例の相談が多数寄せられています。

事例1

「新しいビジネスに出資すれば多額の配当金を得る事が出来る」と言われ、出資金を支払ったが、その後「業績が悪い」「配当金が支払われるのはもう少し時間が必要」などと言われ続け、最終的に解約を要請したが、元本さえも「資金が無い」と回収できない。

事例2

知人より「新しいビジネスモデルがあり会社を設立するので出資してくれないか」「役員に入れ出資金に応じた報酬を支払う」と言われ出資を行ったが、その後ずっと「今は資金繰りが悪い」と報酬が支払われず、実際の運営状況が不明なまま、最終的に閉鎖となってしまった。

事例3

「A社の社債を持っていないか、もし入手出来たら高額で買い取る」との連絡を受けた後、別の業者から「A社の社債を買いませんか」と勧誘を受けたので契約申込み。その後社債を買取希望会社に売却しようと連絡するも通じず。更にその後「A社の社債にて被害を受けた人を救済している」とまた別の会社から連絡を受け、「有望なB社の社債を購入して頂ければA社の分と併せて買い取る」と言われ、B社の社債を購入したが、やはり同社とも連絡不通になってしまった。

事例4

「上場が間近な企業の未公開株を購入すれば大儲けが出来る」と仲介会社より勧誘を受け契約を申し込み。その後、株券の代わりに「預り証」を渡されたのみで株券は手元に届かない。不審に思い発行会社に問い合わせを行ったところ「上場する予定は全くないし、未公開株販売の事実も無い。仲介会社とは面識が無い」と言われた。

事例5

SNSにて知り合った人物より「バイナリーオプション取引で儲けられる」との話から専用ツールを購入。海外の業者に資金を預託する形で取引を開始、数日後、ある程度儲けが出たところで出金を要請したところ、「システム上の問題」などと言われ出金手続きが出来ない。その後も様々な理由で出金を拒否されており、儲けどころか元本も帰って来ない状態となっている。

怪しい話を何処で見抜くのか

一般論として、出資・投資・未公開株などは企業の資金調達の手段ですが、出資者への配当より低い利率で銀行から融資が受けられるのであればその必要はありません。自然、この手の話は良い条件で融資を受けられない小規模なベンチャー等に多く、その時点で詐欺の存否を別に相応のリスクは見えますし、一般の利率以上の配当を行えば充分であるところ、それとかけ離れた高額配当を謳うのは不自然です。つまり希有な儲け話であればあるほど他人がそれを積極的に勧誘する意図が曖昧となり、美味い話は無い、となります。また、業として一定規模以上これら有価証券を取り扱う場合に金融庁からの認可、届出等が必要となりますので、同庁HPでの登録や他省庁含む過去の行政指導の有無、登記確認など事前の下調べは必須です。

被害にあった場合の対処方法

相手の住所すら不明な他の詐欺に比べ、出資・投資・未公開株等の事例はある程度まっとうに会社が運営されていることが多く、民事的手続きは行い易い一方、民事不介入の原則から警察はなかなか動きません。そして、これら返金要求は相手方の資金が潤沢な状態において可能性が高まり、一転、業績、資金繰りが悪化し始めると追い討ちで顧客の返金要求が殺到、最終的に倒産、夜逃げ状態に至ります。よって返金要求のタイミング、スピードは非常に重要で、正鵠を得た民事手続きを講じてゆく必要があります。

被害者の会への参加

大規模なファンドや投資系詐欺が白日の下となった後、有志により被害者の会が結成されることがあります。同会には情報共有による実態調査や訴訟関連費用の軽減、多勢による心理的圧力など様々な利点がある一方、合計請求額の高騰により相手業者の返金手続きが頓挫する懸念があります。つまり、前述のとおりこれら状況における業者は殆どの場合資金繰りが悪化しており、少数への返金であればかろうじて対応可能であるところ、報道などを機に多くの被害者が連携、一気攻勢をかけることでそのデッドラインを早めてしまう可能性があり、推移する状況に応じた難しい判断が必要となります。

海外業者への資金預託

以前から少数、海外登記の業者による日本向け投資勧誘はあったものの、近年バイナリーオプション関連など投資話で同様の海外業者による被害が激増しています。本来、これら業者は海外拠点だとしても日本国内においてサービスの提供をする場合に金融庁への登録が必須となりますが、殆どの業者は同登録を行っておらず、同庁からも度々警告が発せられています。そして、これら手口では情報商材などと類似した、多くのレビュアーを使った過激なステルスマーケティングがなされており、つまり実質運営者は国内に存在する組織と思われますが、契約上の被告は海外業者となる為、国内における通常の民事手続きによる返金請求が出来ません。海外業者が全て詐欺とは断定出来ませんが、これらトラブル時のリスク対策が実質ほぼ不可能であることはより広く周知されるべき事実です。

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