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リース契約のトラブル、解約


電話機やファックスなどのリース契約について

電話機やファックス等のリース契約に関しての相談が急増しています。これらの契約は担当者が訪問し、勧誘を行い契約を締結させる形をとりますが、リース代金が高すぎる、担当者から聞かされていた内容と違う、などトラブルが多発しています。

非常に多いケースとして、以下のような説明を行います。

「電話料金が安くなる」

「今使っている電話機は、将来使用出来なくなる」

「電話回線をデジタル回線に変更しなければいけない」

しかし、殆どの場合が虚偽説明である事から、本来必要でない設備を高額な費用を支払ってリースを受ける事になってしまいます。


リース契約のポイント

経済産業省もこのような状況を社会問題と判断して平成17年12月6日付けで通達の改正を行いましたが、通達改正後も同様の相談は後を絶ちません。このリース契約におけるトラブルのポイントはまず、

殆どの場合で契約者が法人、事業主である

法人、事業主の場合は消費者保護を目的とした法律が適用されません。よく知られているクーリングオフや消費者契約法などの適用は消費者の立場で締結した契約に限られ、この場合は適用されません。しかし上記通達改正後法人契約であっても個人と変わらない使用目的、使用状況であれば特定商取引法の適用を認める、となり、以前に比べて少しは解約請求を出しやすい状況になりました。

リース代金が高額である

殆どの契約において毎月数千円から数万円を5年以上毎月リース料として支払う形となります。総支払額を計算すると何百万円となるケースも多く、リース商品本来の価値を考えた場合に法外であると言えるでしょう。またリースの中途解約は出来ず、中途解約の場合残りのリース代金全額を支払う旨を契約条項としている事も多く、非常に不利な契約内容となっています。

営業担当者の営業方法に問題がある

上記のように冷静に考えれば非常に不利な契内容ですが、担当者の勧誘方法、商品説明などに契約者の錯誤を誘発する行為が多く、契約締結後多くのトラブルが発生する原因となっています。例えば「今現在使用している電話機は今後使用出来なくなる」「今までより通信費用が安くなる」など、事実と違う、実際の契約内容とは違う説明です。しかし担当者の口頭での説明は証拠として残らず、契約書免上の金額などはそのまま記載してある為、法人の場合「契約書面の意味が分からなかった」「契約に関する理解が足りなかった」などの言い訳は通じず、そこがこれら業者の狙い所です。

もしこのような契約を締結してしまった場合上記の通り簡単に解約出来るものではありませんが、当センターに寄せられた相談で解約出来たケースは非常に沢山あります。


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