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クーリングオフ制度
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クーリング・オフ制度とは、法律で定められた商品、サービス、権利について一定の期間内であれば消費者側から無条件で契約解除できるものです。この制度を有効に利用する事により、不要であるにもかかわらず購入させられてしまった場合や不当に高額な商品を購入させられてしまった場合でも無条件で返品や解約が可能です。
クーリングオフ対象取引と期間
取引内容 | 期間 |
---|---|
訪問販売 | 契約書面を受領した日から8日間 |
電話勧誘販売 | 契約書面を受領した日から8日間 |
クレジット販売 | 契約書面を受領した日または、クーリングオフ制度告知から8日間 |
宅地建物取引 | クーリングオフ制度告知から8日間 |
生命保険契約 | 契約書面を受領した日から8日間 |
特定継続的サービス | 契約書面を受領した日から8日間 |
マルチ商法 | 契約書面または商品を受領した日のどちらか遅い方から20日間 |
特定商取引法・割賦販売法の改正
悪質な訪問販売などを規制する「改正特定商取引法」と「改正割賦販売法」が平成21年12月1日に施行されました。
<施行される改正法の概要>
- (1)規制の抜け穴の解消
- @規制の後追いから脱却するため、現行の指定商品・指定役務制を廃止し、訪問販売等において、原則すべての商品・役務を規制対象とします。(特定商取引法・割賦販売法改正)
- Aその上で、クーリング・オフになじまない商品・役務は、該当する規制の対象から除外します。(特定商取引法・割賦販売法改正)
- B割賦の定義を見直し、現行の2ヶ月以上、かつ3回以上の分割払いのクレジット契約に加えて、2ヶ月を超える1回払い、2回払いも規制対象とします。(割賦販売法改正)
- (2)訪問販売規制の強化(特定商取引法改正)
- @訪問販売業者に、契約を締結しない旨の意思を示した消費者に対しては、当該契約の勧誘をすることを禁止します。
- A訪問販売によって通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約を結んだ場合、契約後1年間は契約の解除等を可能にします(消費者にその契約を結ぶ特別の事情があったときは例外)。
- (3)クレジット規制の強化(割賦販売法改正)
- @個別クレジットを行う事業者を登録制の対象とし、立入検査、改善命令など、行政による監督規定を導入します。
- A個別クレジット業者が訪問販売等を行う加盟店の行為について調査することを義務づけ、不適正な勧誘があれば消費者への与信を禁止します。
- B訪問販売業者等が虚偽説明等による勧誘や過量販売を行った場合に、個別クレジット契約も解約し、既に支払ったお金の返還も請求可能にします。
- Cクレジット業者に対し、指定信用情報機関を利用した支払能力調査を義務づけるとともに、消費者の支払能力を超える与信契約の締結を禁止します。
- (4)通信販売の規制の強化
- @返品の特約を広告に表示していない場合は、8日間、送料消費者負担での返品(契約の解除)を可能にします。(特定商取引法改正)
- A消費者があらかじめ承諾・請求しない限り、電子メール広告の送信を禁止します。(特定商取引法改正)
- Bクレジット事業者に対して、個人情報保護法ではカバーされていないクレジットカード情報の保護のために必要な措置を講じることを義務づけるとともに、カード番号不正提供・不正取得をした者等を刑事罰の対象とします。(割賦販売法改正)
- (5)その他
- @違反事業者に対する罰則を強化します。(特定商取引法・割賦販売法改正)
- Aクレジット取引の自主規制等を行う団体を認定する制度を導入します。(割賦販売法改正)
- B訪問販売協会による自主規制の強化を図ります。(特定商取引法改正)
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