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中古車売買契約

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中古車売買に関する契約トラブル、不具合発生のご相談を多く頂きます。

市場に流通する中古車はほぼ新車同然のものから廃車ぎりぎりのものまで玉石混交、千差万別で、購入の際には販売店に対する確認を含め慎重な判断が必要となりますが、近年は特にインターネットを介した遠方業者との取引も盛んに行われており、限られた時間、情報で販売されている中古車がどのような状態なものなのか、正確に判断する事は難しく、購入時から存在した不具合が後に発覚した場合、それらを販売店に保障させる保障契約、或いは瑕疵担保責任といった法律が存在しますが、いずれもその適用状況、範囲に解釈の余地を挟むもので、殆どの場合、販売店が積極的に不具合対応を行うことはありません。尚、近年所有した後の中古車を売却する、「査定買取」におけるトラブルも多発しておりますが、これらは前述の不具合問題とは全く異なるもので、買取業者に対抗する為にはまた別の法律に拠ることとなります。

トラブル事例

事例1:点検整備した中古車が2ヶ月で不具合発生

契約時に担当者より「納車の際には安心して使用して頂けるようにしっかり点検・整備、消耗品等が経年劣化していれば新品パーツに交換してからのお渡しになります。」という説明があったのも関わらず、納車後2ヶ月もたたないうちに不具合が発生した。販売店に修理を要請したところ、「納車時には無かった不具合であり、使用状況が悪い」と対応してもらえない。

事例2:保障対象外で保障を受けられない

購入契約時に担当者より「メーカー保証が付いているので万が一の故障の際にも安心です。」という説明を受けたので購入したが、故障時にメーカーに修理を依頼したところ、「こちらの車両は通常使用(走行)による故障では無い為、メーカー保証外になりますので有償修理になります。」との説明を受け、無料での修理はしてもらえなかった。

事例3:解約の際の違約金が高額

購入・売却契約したが都合でキャンセルを申し出たところ「キャンセル料として購入(売却)価格の30%を頂きます。」と言われた。契約時にはそのような話は聞いていなかった。

事例4:現状渡し、ノークレームノーリターン

購入直後に故障した為、返品や無償修理を要求したところ「こちらの車両は現状渡し、ノークレームノーリターンの契約だったので要求には応じかねます。」と言われた。

事例5:現車確認時の見落とし

購入前の実車確認は夜間であった為よく見えなかったが、購入後日中に確認したら外装に傷、塗装むらが沢山確認された。販売店に対応を要求したが「実写確認もしているし、直接走行に関わる部分ではないので保障は出来ません」と言われてしまった。

事例6:個人相手の売買契約

インターネットオークションを介して遠方の個人売主と現車確認をしないまま売買契約をしたが、納車後、写真には写っていなかった部分に傷やへこみがあり、またミッションにも不具合が確認された。瑕疵担保責任による修理費用の要求をしたが、「個人であり瑕疵担保責任は生じない」と回答され、何も対応してもらえない。

事例7:査定買取の一方的なキャンセル

所有していた中古車を査定買取に出し、売買契約を結んだが、車両引渡しの数日後、買取業者から「査定時には判らなかった修復箇所が発見された為、買取価格を減額するか、契約自体を破棄して頂くことになる」と言われた。

いざ、トラブルが発生した場合の対応策

まず、この種のトラブルにおいてよく挙げられる「瑕疵担保責任(民法第570条)」についてですが、法律条文自体にはその明確な適用範囲が記されておらず、つまり確認された不具合が担保されるべき瑕疵(本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていない事象)に該当するか否かは解釈次第であり、常に争点となります。(クーリングオフのような、消費者が主張すれば即ち効果が生じる強行規定ではありません。)一般的に、中古車においては走行の根幹に関わる部位において、販売時既に確認された不具合を瑕疵としており、内外装、ステレオ、或いはメーター巻き戻しなど直接走行に支障が生じていない部位の不備、不具合等については別の法律(消費者契約法など)にて争われることが通例です。そして、これら不具合の調査は専門性の高い分野となる為、信頼出来てかつ販売店に利害関係の無いディーラーなどに点検を依頼、その結果をもって法的な主張に繋げる必要があります。また、それら点検と修理見積もりにより争いの規模も粗方判明します。1万円相当の修理と100万円相当の修理ではその後の争い方に大きな違いがあり、最終的な裁判手続きも請求金額により小額訴訟、通常訴訟と、管轄の裁判所も分かれます。争いの規模が大きい程に相手の態度は硬化、話し合いによる和解は図れないことが多く、その場合は内容証明郵便の送付、その後の裁判所を介した手続きなど法的手続きを検討することとなります。

また、最近ではインターネットを介したお互い完全な個人同士の売買によるトラブルも増加しておりますが、これら双方個人の売買で、契約書に「瑕疵担保責任について一切の責任を負わない」など免責条項を含む場合、同法を基とした訴追が出来なくなる可能性が高く、より解決が困難となる場合もあります。

これら中古車売買は高額な取引であることが多く、相談者の方々のお怒りや落胆はとても大きいようです。同じようなケースを経験されている方は是非ご相談いただければと思います。

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